2.身体障害者の認定
身体障害者に当たる障害は、肢体不自由、言語障害、聴覚障害、視覚障害、内部障害があります。
身体障害者の認定は、それぞれの障害によって異なっています。
肢体不自由の身体障害者の場合には、疼痛による機能障害なのか、筋肉低下による機能障害なのか、日常生活に支障を来たす関節可動域がどれくらいなのかなど、障害の状態によって認定基準が設けられています。また、上肢不自由、下肢不自由、体幹不自由、脳原性運動機能障害という、障害を抱えている部位などに分けられているのが特徴となっています。
こうした判断基準によって、身体障害者であることを認定されます。言語障害においては、ろうあ、聴あ、失語症、麻痺による言語機能の喪失などは3級の身体障害者となり、咽頭の障害や形態異常、中枢性疾患などは4級と、障害の程度や症状の原因となるものから判断され、認定されます。聴覚障害では、聴力の判定基準があり、その数値を満たしているか否かで程度が決定されます。視覚障害では、視力と視野を認定基準としています。内部障害においては、心臓、呼吸器、腎臓、膀胱、大腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害と分けられており、それぞれの症状によって認定されます。
身体障害者の認定等級は、1級から6級となっており、1級に近いほど重度となっています。
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