2.障害者自立支援法
障害者自立支援法は、2003年4月、身体障害者や知的障害者、障害児に対して支援を行う目的で制定された、支援費制度が進化したものとなっています。
障害者の保護を目的としたものではなく、障害者自身が自分の力で生きていけるよう支援を行う目的で制定されました。障害者自立支援法は、支援費制度の反省点を踏まえ、2005年10月31日に成立し、2006年4月1日より施行されています。
障害者自立支援法のポイントは、大きく分けて5つあります。1つ目は、障害者に対する施策を一元化したことです。支援費制度では、障害に分けてサービスを提供していました。これにより、障害が違えばサービスが違うといった、格差を生みました。しかし、サービスを利用する障害者に対して平等でなければ支援とは言えないといったことから、身体障害者や知的障害者、精神障害者の種別なく、共通した仕組みによって共通のサービスを提供出来るようにしました。
2つ目は、利用者の利便性の向上です。サービスを利用する為には、サービスを提供しているところへ別々に申請しなければなりませんでした。その為、利用する側にとって負担となっていたのです。これを改善する為に、サービス体系を見直し、再編することで、利用しやすくしました。3つ目は、就業支援の強化です。以前は、保護を目的に強く支援してきた為、就業における支援は、あまり注目されていませんでした。しかし、自立に向けて重要となることは、経済活動に参加し、自分の力で生きていくことにあります。その為には、職業に就かなければなりません。働く意思のある障害者に対して、積極的に就労する場を提供する支援を行うことを、障害者自立支援法では強く改善しています。そして4つ目は、支給決定のプロセスの明確化です。地域格差を生まないよう、全国共通のルールを作り、それに従って、支援の必要性を判定する障害程度区分を導入し、支給決定に至る経緯を明確化しました。最後の5つ目のポイントは、安定的な財源の確保です。支援費制度では、障害者に対して国や地方自治体が保護し、医療費の面からの支援を行ってきました。しかし、国や地方自治体の負担が大きくなるばかりで、財源の確保に困難が生じてしまったのです。そこで、国の費用負担の責任を強化すると共に、サービス費用を障害者みんなで支え合おうという仕組みに変化させることを打ち出しました。
こうした改善によって、障害者は今、就業を促進されているのです。
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