3.提供されるサービス内容
障害者自立支援法では、障害者の自立を目的に、支援を行うものとしています。
そして、障害者が自立する為に必要となるサービスも設けています。
障害者自立支援法によって提供されるサービスには、「障害者福祉サービス」と「自立支援給付」があります。障害者福祉サービスによって提供されるサービスには、ホームヘルプや重度訪問看護、デイサービス、ショートステイ、重度障害者等包括支援、療養生活介護、ケアホーム、入所施設による日中活動のサポートなどの、介護や福祉の面における施設や支援の提供のほか、職業訓練における就労移行支援や就労継続支援、グループホームによる自立訓練などの、自立生活に向けての支援サービスなどを行っています。
自立支援給付では、金銭面における支援サービスとなります。障害者福祉サービスの中の介護サービスを受ける際、必要となる金銭面におけるサポートや、自宅介護において掛かる費用の支援を行うものとなっており、これは、介護給付と呼ばれています。また、職業訓練や自立訓練に必要となる金銭面の給付もあり、訓練等給付として扱われています。また、改正に当たって増えた自立支援医療への支援サービスや、補装具における支援サービスなどがあります。
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