4.障害者を支えるサービス

障害者を支えるサービスには、障害者福祉サービスのような、介護や福祉施設、自立支援施設などの力や場所による支援、給付という金銭面での支援といった形のものもありますが、そのほかにも、障害者を支える為のサービスがあります。

障害者を支える為のこうした支援には、支援を行う為の機関や人の力が必要になります。障害者自立支援法という法律だけでは支援をしていることにはならないからです。法律によって機関が機能し、それを機能させる人がいて、そうした人達の力を障害者に直接与えられることによって、はじめて、支援と呼べるようになります。その為の支援も必要なのです。障害者自立支援法では、地域生活支援事業として、国や都道府県の財政支援を受けて市町村が行うサービスと、都道府県が国の財政支援を受けて行うサービスを設け、障害者へ提供するサービスへの支援も行っています。

更に、地域活動支援センターの機能を強化し、障害者に支援する為のシステムを円滑にする努力も行っています。こうした支援サービスを行うことによって、障害者へも多くの支援サービスを行えるようになっているのです。
そのほかにも、利用者の相談支援、手話通訳などのコミュニケーション支援、移動支援なども、障害者自立支援法によって提供されるサービスとなっています。

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