2.障害者控除
障害者控除には、障害者本人の控除と、扶養家族の障害者控除というものがあります。
そして、特別障害者と、障害者という枠組みによって、控除額を分け、支援を行っています。
障害者本人に対しての障害者控除は、障害者認定を受け、障害者手帳を交付されている障害者と、65歳以上の人で障害者手帳を交付される基準に達している障害の程度を抱え、認定を受けている人を対象にしています。一般的障害者控除は27万円、障害の程度が重度の特別障害者は40万円の控除が受けられます。
扶養家族の場合には、生計を1つにしていること、合計所得金額は38万円以下であること、事業専従者などでないことの3条件を満たしている扶養家族と控除対象配偶者に対して、障害者控除が適応されます。扶養家族と控除対象配偶者の場合には、障害者控除に扶養控除がプラスされます。そして、特別障害者の場合には、障害者控除と扶養控除に35万円がプラスされます。
こうした障害者控除のほかにも、住民税や退職所得控除、相続税、贈与税、自動車税など、税金の面から控除や減免などがあります。
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