4.障害者手当ての種類

障害者手当ての種類には、国が設け、都道府県と共通の手当てとして、障害者に提供しているものと、都道府県が独自に提供しているもの、市町村のみで手当てを提供しているものとがあります。

国が障害者に手当てとして給付し、都道府県がその額に上乗せする形で提供している給付金には、特別障害者手当てと経過的福祉手当て、障害児福祉手当てがあります。特別障害者手当てには、身体障害者と知的障害者を合併していて常に特別介護を必要とする20歳以上の人に対して、月額26,440円の国からの給付額に県の金額を合わせたものと、身体障害者または知的障害者で特別介護を必要とする20歳以上の人に対する国からの支給額に県の給付額を合わせたものと、精神障害者や肝臓または血液疾患等で常時特別介護が必要な20歳以上の人に対して国の給付金の額が支給されるものがあります。

経過的福祉手当てには、従来の福祉手当受給者のうち、特別障害者手当ての支給要件に該当せず障害者基礎年金も支給されている20歳以上の人に対して、月額14,380円の国からの給付額に県の金額を合わせたものがあります。そして、障害児福祉手当てには、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳の重度の合併症の20歳未満と、身体障害者手帳1級および2級の1部または療育手帳の重度のうちIQ20以下の20歳未満の人に対して、国の給付額14,380円に県がそれぞれの基準で決定した金額を合わせた給付金の額が支給されます。
国のみの手当てとなる給付金には、特別児童扶養手当てというものがあります。これは、身体や知的発達、または精神に障害のある児童の福祉の増進を図る為に給付されるもので、重度には50,750円、中度には33,800円が給付されます。

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