5.都道府県や市町村の計らい
障害者手当てには、国と共通したもののほかに、都道府県や市町村が独自に基準や給付金を決定し、障害者に給付するものもあります。
よって、都道府県や市町村によって、種類も名称も異なる場合がありますので、居住地の管轄の役所に問い合わせて見ると良いでしょう。
例えば、愛知県では、在宅重度障害者手当てというものを設けています。この手当ては、国が設けている特別障害者手当てと、経過的福祉手当て、障害児福祉手当てのどれにも該当しない障害者を対象にした給付金で、65歳未満の身体障害者手帳1級または2級と療育手帳のIQ35以下の合併を1種とし、65歳未満の身体障害者手帳1級および2級または療育手帳のA判定、もしくは身体障害者3級と療育手帳Bの合併症の障害者を2種として、給付しているものとなっています。
また、東京都では、東京都重度心身障害者手当てというものを設け、心身に重度の障害を有する為に常時複雑な介護を必要とする人に対して、給付を行っています。そして、この手当てをもって、他の給付を行わないようにしているといった特徴もあります。
市町村においては、共通して障害者手当てを給付しています。身体障害者、知的障害者、精神障害者のそれぞれの等級によって金額を決定し、給付しています。給付金の額は、独自に設定されています。その他に、在宅障害者福祉手当て、特殊学校等在学者福祉手当てといった名称で給付している給付金など、市町村ごとに独自の給付金提供を行っています。
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