4.障害者と位置付けされている障害
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障害者として認定され、位置付けされている障害は、障害者基本法によると、身体障害者、知的障害者、精神障害者となっています。
身体障害者とは、先天的あるいは後天的な理由で身体機能の一部に障害を生じている状態と定義されています。具体的には、手足がない、あるいは機能していないなどの肢体不自由、脳内の障害により正常に手足が動かない、言語に問題のある脳性麻痺、視覚に障害がある視覚障害者、聴覚に障害がある聴覚障害者、心臓や呼吸器などの内部に障害がある内部障害の5つに大別されています。知的障害者においては、金銭管理や読み書き、計算などの日常生活や学校生活の上で、頭脳を使う知的行動に支障がある状態とされていますが、きちんとした定義は、存在していません。しかしながら、知的障害者に当たる定義として、発達期に遅滞が生じること、遅滞が明らかであること、遅滞により適応行動が困難であることの3つを判断基準としている場合もあり、こうした判断の標準化によって、知的検査で知能指数が70ないし75未満のものという定義を付けているものもあります。
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