3.知的障害者の認定




知的障害者の認定は、身体障害者のように確立された定義が存在しないこともあり、国による法律がありません。

それによって、知的障害者の認定基準も、共通したものは存在していません。しかしながら、国は、「知的障害とは、知的機能障害が発達期、おおむね18歳までに現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態である者」としており、これに準ずる障害者を知的障害者として認定するよう、各都道府県並びに政令指定都市の長に対して指示しています。
こうした事情から、知的障害者の認定基準においては、各都道府県並びに政令指定都市によって異なっています。例えば、愛知県の例で言うと、愛知県としての認定等級は、重度をA、中度をB、軽度をCとして療育手帳という知的障害者の手帳を交付しています。

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(C) 2010 障害者の就職と雇用の問題