4.精神障害者の認定
精神障害者の認定は、共通しています。厚生労働省より各都道府県並びに市町村に対して、認定を行うよう指示がされています。
精神障害者の認定等級は、1級から3級で、1級が最も重度とされています。精神障害者の認定審査には、医師の診断書が必要となっています。認定順序は、精神疾患の存在の確認から始まり、精神疾患の状態の確認、能力障害の状態の確認、精神障害の程度の総合判断となっています。そして、過去2年の状態に加え、今後2年の状態を予想し、考慮して認定されます。
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(C) 2010 障害者の就職と雇用の問題