5.手続き申請の方法
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身体障害者、知的障害者、精神障害者、それぞれに認定を受ける場合には、申請を必要とします。
身体障害者では、各市町村の身体障害者手帳の申請窓口にて、申請手続きを行います。身体障害者手帳の申請窓口には、役場によって担当窓口が異なる場合があり、障害福祉窓口や保健福祉センターなど、名称や場所が異なりますので、居住区の役場に問い合わせてから申請を行うと良いでしょう。必要なものは、手帳手続きの申請書、本人の写真、障害者判定の資格を持つ医師による診断書が必要になります。本人が申請することができますが、15歳未満の場合には、保護者が代わって申請手続きを行います。手続きによって審査され、身体障害者として認定されると、身体障害者手帳という名称の障害者手帳が交付されます。一度交付されると、更新の必要はありません。
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