2.障害者自立支援法 -2
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2つ目は、利用者の利便性の向上です。サービスを利用する為には、サービスを提供しているところへ別々に申請しなければなりませんでした。その為、利用する側にとって負担となっていたのです。これを改善する為に、サービス体系を見直し、再編することで、利用しやすくしました。3つ目は、就業支援の強化です。以前は、保護を目的に強く支援してきた為、就業における支援は、あまり注目されていませんでした。しかし、自立に向けて重要となることは、経済活動に参加し、自分の力で生きていくことにあります。その為には、職業に就かなければなりません。働く意思のある障害者に対して、積極的に就労する場を提供する支援を行うことを、障害者自立支援法では強く改善しています。そして4つ目は、支給決定のプロセスの明確化です。地域格差を生まないよう、全国共通のルールを作り、それに従って、支援の必要性を判定する障害程度区分を導入し、支給決定に至る経緯を明確化しました。最後の5つ目のポイントは、安定的な財源の確保です。支援費制度では、障害者に対して国や地方自治体が保護し、医療費の面からの支援を行ってきました。しかし、国や地方自治体の負担が大きくなるばかりで、財源の確保に困難が生じてしまったのです。そこで、国の費用負担の責任を強化すると共に、サービス費用を障害者みんなで支え合おうという仕組みに変化させることを打ち出しました。
こうした改善によって、障害者は今、就業を促進されているのです。