2.障害者控除




障害者控除には、障害者本人の控除と、扶養家族の障害者控除というものがあります。

そして、特別障害者と、障害者という枠組みによって、控除額を分け、支援を行っています。
障害者本人に対しての障害者控除は、障害者認定を受け、障害者手帳を交付されている障害者と、65歳以上の人で障害者手帳を交付される基準に達している障害の程度を抱え、認定を受けている人を対象にしています。一般的障害者控除は27万円、障害の程度が重度の特別障害者は40万円の控除が受けられます。

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(C) 2010 障害者の就職と雇用の問題