2.障害者控除 -2





扶養家族の場合には、生計を1つにしていること、合計所得金額は38万円以下であること、事業専従者などでないことの3条件を満たしている扶養家族と控除対象配偶者に対して、障害者控除が適応されます。扶養家族と控除対象配偶者の場合には、障害者控除に扶養控除がプラスされます。そして、特別障害者の場合には、障害者控除と扶養控除に35万円がプラスされます。
こうした障害者控除のほかにも、住民税や退職所得控除、相続税、贈与税、自動車税など、税金の面から控除や減免などがあります。

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(C) 2010 障害者の就職と雇用の問題